相続放棄の際に気を付けるべきこと
2024/11/28
こんにちは。弁護士の森田です。
法律相談を受けて、弁護士もぼんやりしているとうっかり間違えそうになることがあります。
たとえば、相続放棄についてです。
相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったとき(通常は、被相続人が亡くなったことを知ったとき)から3か月以内家庭裁判所に申述をすることで相続を放棄することができます。
相続放棄をすると、相続人は相続開始時から相続人ではなかったことになり、被相続人の権利や義務を一切受け継ぎません。
良くある相談としては、両親と子がいるご家庭で、父が亡くなり法定相続人は妻(母)と子で、この場合に、亡父の遺産を母だけに相続させるためには、子が相続放棄をすれば良いのか?というものです。
しかしながら、この場合に子が相続放棄をすると、第1順位の相続人(直系卑属)がいないことになり、第2順位の相続人である直系尊属(父の父母、子から見た祖父母)、直系尊属が既に亡くなっている場合は第3順位の相続人である父の兄弟姉妹が相続人になってしまいます。
このご相談では、このような事態は想定していませんよね。
この場合に、亡父の遺産を母だけに相続させるためには、母と子が遺産分割協議をして、母だけが遺産を取得するような合意をすれば、期待する結論に至ることになります。
水戸ひなぎく法律事務所では、相続に関するご相談は初回無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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