弁護士が相手方の氏名を確認する理由
2024/12/05
こんにちは。弁護士の森田冴子です。
離婚や交通事故等のご相談やご依頼を受ける前に、配偶者や事故の相手方(交通事故の場合は保険会社も)の名前を確認させていただいています。
というのも、弁護士は法律で、依頼者と利害が対立し、職務の公正を害する危険のある行為(「利益相反行為」といいます)を禁止されているからです。
既に相談や依頼を受けている事案について、その相手方から相談や依頼を受けることはこの「利益相反行為」にあたるため、これを避けるために相手方の氏名を確認する必要があります。
相手方の名前を言うことに抵抗がある方もいらっしゃると思いますが、相談者や依頼者の利益を守るために利益相反行為が禁止されていることをご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
弁護士には守秘義務があり、相手方の名前を聞いても誰かに話すことはありませんので、ご安心ください。
水戸ひなぎく法律事務所では、離婚や相続に関する初回法律相談は無料でお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
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