弁護士 森田冴子

相続登記が義務化されたけど、遺産分割がまとまらない…それでも過料になるの?

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相続登記が義務化されたけど、遺産分割がまとまらない…それでも過料になるの?

相続登記が義務化されたけど、遺産分割がまとまらない…それでも過料になるの?

2025/06/15

こんにちは。弁護士の森田です。

 

2024年4月から「相続登記」が義務化されました。

不動産を相続した場合、原則3年以内に登記しなければなりません。

この義務に違反すると、「10万円以下の過料」を科されることがあります。

でも、実際の相続では「家族間で話し合いがまとまらない」「誰が土地や家を相続するか決まらない」「山林や田畑の扱いに困っている」等の事情で遺産分割協議がまとまらないことがよくあります。

 

そんな場合でも、過料が科されるのでしょうか?

遺産分割がまとまらないときの対応と過料のリスクについて、説明します。

 

1 相続登記の義務化とは?

これまで、相続によって不動産の所有者が変わっても、登記は「任意」でした。

そのため、長年名義変更されないままの土地や建物が増え、「誰のものか分からない不動産(所有者不明土地)」が問題になっています。

この対策として、2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。

 

●ルールの概要

相続で不動産を取得した人は、相続開始を知ってから3年以内に登記しなければなりません。

2024年4月以前の相続も対象で、その場合は2027年4月1日までに登記しないとなりません。

登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

2 遺産分割協議がまとまらないと登記できない?

不動産の相続登記をするには、基本的に「誰がその不動産を相続するか」が決まっていないとなりません。

 

しかし実際の相続では、

相続人の間で話し合いが進まない

「あの土地は自分がもらいたい」と主張が対立する

所在不明の相続人がいて、話し合いができない

といったことがよくあります。

 

遺産分割協議がまとまらなければ、相続登記はできません。

 

3 それでも過料になるの?

ここが多くの方が不安に感じているポイントだと思います。

結論から言うと、遺産分割協議がまとまらず登記できない場合は、「正当な理由がある」とされ、過料の対象外となる可能性が高いです。

法務省も公式に以下のような例を「正当な理由」として挙げています。

 

正当な理由とされる例

相続人で遺産の分け方をめぐって争っている

相続人の一部が行方不明

調停や裁判をしている途中

 

つまり、「登記をしたくても、できない事情」があるなら、すぐに過料になることはありません。

 

4 ただし「放置」はNG!

注意したいのは、協議が進まないからといって何もしないまま放っておくことです。

これでは、正当な理由とみなされない可能性があります。

 

話し合いの努力をしていない

相続人と連絡を取ろうとしていない

法的な手続きを何も取っていない

 

という状況だと、「義務違反」と判断されるおそれもあるのです。

 

5 登記義務を果たす別の方法:「相続人申告登記」

実は、遺産分割協議がまとまっていない場合でも、義務を果たす方法があります。

それが「相続人申告登記」という制度です。

「遺産分割はまだだけど、自分はこの不動産の相続人です」と法務局に申告する制度です。

この申告をすれば、登記義務を果たしたことになります。

 

必要書類も少なく、登録免許税(通常かかる手数料)もかかりません。

つまり、遺産分割が済んでいなくても、とりあえずこれだけやっておけば、過料のリスクは避けられます。

ただし、相続人申告登記をしていても、遺産分割協議がまとまり次第、あらためて相続登記を行う必要があります

 

6 まとめ

相続登記は義務化されましたが、遺産分割協議がまとまらない場合は「正当な理由」があると判断されることが多いです。

とはいえ、完全な放置はNGで何らかの対応をしておくことが大切です。

相続人申告登記を利用すれば、協議が終わっていなくても義務を果たせます。

 

 

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