養育費の相場や支払いが止まったときの対処法と「請求しない合意」がある場合について
2025/09/01
こんにちは。弁護士の森田です。
1 はじめに
離婚後も子どもの生活を安定させるうえで欠かせないのが「養育費」です。
ところが、
「相場がわからない」
「相手が払ってくれない」
「離婚時に“請求しない”と合意してしまった」
といった悩みを抱える方は少なくありません。
この記事では、養育費の相場、未払い時の対処法、そして「養育費を請求しないと合意した場合でも請求できるのか?」という点について説明します。
2 養育費の相場はどのくらい?
養育費は「算定表」で目安を確認できます。
家庭裁判所では、養育費の金額を判断する際に「養育費算定表」という基準を使っています。
これは、両親の年収・子どもの人数・年齢などに応じた、月額の目安を示すものです。
例
父:年収500万円(給与所得)
母:年収100万円(給与所得)
子ども:1人(5歳)
→ 養育費の目安:月額4~6万円程度
個別の事情(障害・私立進学など)があれば、金額が増減することもあります。
3 養育費の支払いはいつまで?
子どもが20歳になるまでとするケースが多いです。
ただし成人年齢に合わせて18歳までとしたり、大学進学を考えて「22歳に達した後の3月まで」とすることもあります。
4 養育費の支払いが止まったらどうする?
残念ながら、「支払いが止まる」というトラブルはよくあります。
その場合、以下のような手順で対処することになります。
①まずは相手に確認する
一時的な事情かもしれないため、感情的にならずに確認しましょう。
LINEやメールなど、記録が残る方法で連絡しましょう。
②取り決めの形式を確認する
公正証書を作成し、強制執行認諾文言がある場合 → すぐに強制執行(差押え)が可能
調停・審判で成立している場合 → 同様に強制執行が可能
口約束・当事者間の合意文書だけの場合 → 養育費を決めるために家庭裁判所での手続きが必要
③強制執行を検討する
給与や預金口座の差押えなどで強制的に回収する方法です。
5「養育費は請求しない」と合意していた場合は?
離婚時に「養育費はもらわない」「養育費は請求しない」と合意した方もいるかもしれません。
そのような場合も養育費を請求できる可能性があります。
法律上、養育費は親のものではなく、子どものためのものです。
そのため、たとえ親同士が「請求しない」と合意していても、
・子の生活状況
・相手方の経済状況
・当初の取り決め時からの事情の変化
などに応じて、改めて請求することが認められることがあります。
合意の効力が否定された裁判例もあります。
6 弁護士に相談すべきタイミング
次のような場合には、早めに弁護士にご相談ください。
・養育費の取り決めをしないで離婚してしまった
・養育費の支払いが数か月止まっている
・過去の養育費の未払い分をまとめて請求したい(養育費の時効は毎月の支払日から5年です)。
・差押えを考えているが進め方が分からない
7 まとめ 子どもの生活と未来を守るために
養育費は、非監護親が親としての責任を果たす大切なお金であり、お子さんのためのお金です。
「どうせ払ってもらえないから…」とあきらめず、法的な対処法がありますので、弁護士に相談してみてください。
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