【離婚とお金】退職金は財産分与の対象になるの?年齢による違いや計算方法について
2025/09/15
こんにちは、弁護士の森田です。
離婚時に多くの方が悩むのが「お金」の問題です。その中でも、金額が高くなることが多いため争点になりやすいのが退職金です。
1 財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に公平に分ける制度です。民法768条に基づく制度で、主に以下のものが対象になります。
現金・預貯金
不動産
自動車
保険の解約返戻金
株式や投資信託
退職金
2 退職金は財産分与の対象になるの?
退職金は給与の後払い的な性質を持つと考えらており、婚姻期間中に夫婦が協力して維持・形成したと評価できるため、財産分与の対象となります。
ただし、あくまでも婚姻期間中に形成された部分のみが対象となるため、勤続年数と婚姻期間で按分計算が必要です。
3 年齢と退職金の財産分与
若い年齢(たとえば30歳など)では、定年退職まで30年程度あり、現在の職場に定年まで勤めるとは限らず、将来の支給額が大きく変動する可能性が高い等、退職金に関して未確定の部分が多く、財産分与の対象とはしないことが通常だと思います。
他方、55歳など定年が近い場合は財産分与の対象とすることが多くなります。
定年まであと数年であり退職金が支給される見込みが高く、金額の試算もしやすいからです。
4 退職金の金額評価:どうやって計算するの?
(1)すでに退職金を受け取っている場合や退職が決まっていて金額が確定している場合
→ 具体的な金額がわかるため、あとは勤続年数と婚姻期間で按分計算をします。
(2)将来の退職金(まだ退職予定がない場合)
①勤務先から「仮に今退職したら退職金はいくらか」の試算を出してもらう
→ もっとも確実な金額といえます。
②退職金規程に基づいて、在職年数から試算する
→ 会社が試算を出してくれない場合や会社に依頼しづらい場合に、退職金規程に基づいて見込み額を計算します。
5 将来の退職金の財産分与:「離婚時に払ってもらう or 将来退職金が支給されたときに払ってもらう」
将来支給される退職金の財産分与については以下の2パターンがあります。
①「仮に今退職した場合の退職金」の按分額を離婚時に支払ってもらう。
財産分与は離婚時に支払うのが原則ですが、退職金は金額が高いことが多く、退職金が未支給だと支払いが困難である場合があります。
どうしても離婚時の支払いができないという場合は、
②「仮に今退職した場合の退職金」の按分額を、将来退職して退職金が実際に支給されたときに支払ってもらう、という合意をすることもあります。
6 まとめ
退職金は、婚姻期間中に形成された部分について財産分与の対象になります。
すでに受け取っている退職金だけでなく、将来の退職金も対象となることがあります。
財産分与で不利にならないためにも、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
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