離婚調停の申立から終了までの流れ
2025/11/01
こんにちは、弁護士の森田です。
離婚について話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での「離婚調停」という手続きがあります。
「裁判ってこと?」「弁護士が必要?」「難しい手続きなのでは?」と、不安に思う方も多いかもしれません。
今回は、離婚調停の申立から終了までの基本的な流れを説明します。
1 離婚調停とは?
離婚調停とは、家庭裁判所で第三者(調停委員)を介して夫婦が話し合いをする制度です。
裁判とは異なり、お互いの合意による解決を目指します。
申立人と相手方が個別に調停委員(男女1名ずつが基本)と話をするので、当事者同士が直接顔を合わせる必要はありません。
通常30分ごとに交替して、1回の期日はだいたい2時間で終了します。
以前は裁判所に出頭するのが原則でしたが、現在はWEBでの調停も可能になっています。
離婚訴訟(裁判)の前に原則として離婚調停をしなければならないとされています(調停前置主義)。
2 離婚調停の流れ
① 調停の申立て
まずは、夫婦の一方が家庭裁判所に調停申立書を提出します。
必要な書類や費用(収入印紙・郵便切手など)は裁判所の窓口やウェブサイトで確認できます。
申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
② 第1回調停期日の通知
申立後に裁判所から相手方に対して調停申立書と第1回調停期日の通知が送られます。
第1回調停期日は調停委員と初めて話す日で、緊張される方も多いですが、リラックスして臨みましょう。
③ 調停の進行(話し合い)
当事者は別々の控室で待っていて、調停委員が当事者から交互に話を聞いて進めます。
夫婦の間での主な争点(例:離婚自体、子どもの親権、養育費、財産分与など)について、丁寧に話し合います。
調停は1回で終わることもありますが、通常は複数回(1〜2か月おき)行われます。
④ 合意・調停成立
双方が合意に至れば、調停成立となります。
この合意内容は「調停調書」に記録され、法的効力があります。
調停の成立した日が離婚した日になりますが,そのままでは戸籍に離婚の記載はされません。
調停成立の日を含めて10日以内に、離婚届と戸籍届出のための調停調書謄本を市役所等に提出する必要があります。この場合の離婚届に相手方や証人の署名押印は不要です。
協議離婚の場合には届出によって離婚の効力が生じるのに対し(創設的届出)、調停離婚の場合には、届出がなくても離婚の効力は生じており、届出は離婚したことの報告となります(報告的届出)。
なお、親権者が父母どちらになるかに関わらず、子は離婚時の筆頭者の戸籍に残ります。
戸籍の筆頭者が父の場合、親権者が母となった場合でも、子は父の戸籍に残ることになります。
戸籍の筆頭者でない親権者(例えば母)が、子を自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをし、その許可を得て、市役所等へ「入籍届」を提出する必要があります。
⑤ 調停不成立・取下げの場合
話し合いがまとまらない場合は「調停不成立」となります。あるいは申立人が調停を取り下げることで調停が終了する場合もあります。
この場合、次のステップとして「離婚訴訟(裁判)」へ進むかどうかを検討することになります。
3 弁護士に相談すべきタイミングは?
以下のような場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- ・相手方との話し合いが難航している
- ・親権・財産分与などについて複雑な事情がある
- ・調停の手続きや書類作成に不安がある
弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として一緒に調停に出席します。専門家のサポートを受けることで、あなたの権利を守るとともに安心して手続きを進められます。
4 まとめ
離婚調停は、感情的にも負担が大きい手続きかもしれませんが、調停委員や弁護士のサポートを活用すれば、冷静に話し合うことが可能です。
「ひとりで抱え込まず、まずは相談する」ということが第一歩になります。
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
水戸ひなぎく法律事務所では、離婚・相続に関する初回の法律相談は無料でお受けしています。お気軽にお問合せください。
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