【実体験】契約駐車場に無断駐車された!弁護士の私がとった対応と、所有者情報の調べ方
2025/10/01
こんにちは、弁護士の森田です。
今日は、私が実際に体験した無断駐車の被害について書くことにします。
1. 夜、帰ると……知らない車が?
先日、仕事を終えて帰ると、契約駐車場の私のスペースに見知らぬ車が駐車されていて、びっくりしました。
しばらくどうすべきか悩んだのち、まずは駐車場の管理会社の夜間窓口に電話。「こちらでは対応できないので、警察に連絡してください」とのこと。
110番に電話したところ、「無断駐車については最寄りの警察署に連絡してもらうようにしている」と言われ、最寄りの警察署に電話。
ナンバーと車種、車の色を伝えたら、「連絡を取れるか確認してみる」と言われましたが、結局、車の所有者とは連絡が取れず(警察はナンバーから所有者を調べられると思いますが、さらに連絡が取れることがあるのでしょうか…)。
でも警察の方が「ふざけてますよね!」と怒ってくれたので、少し心が慰められました。
無断駐車車両の前に自分の車を停めておくと、ぶつけて逃げられるのではないかと思ったので、やむを得ず、近くのコインパーキングに車を停め、無断駐車車両のワイパーに、「ここは契約駐車場です。無断駐車は迷惑です。警察にも連絡済みです。今後おやめください。」という趣旨のメモを挟んで帰宅しました。
幸い翌日にはその車はいなくなっていましたが、何日もどかなかったらどうなっていたのか…と考えると、対処の難しさを実感しました。
2. 無断駐車は違法?でも警察は動いてくれない?
無断駐車は、法律上は不法行為(民法709条)にあたり、損害賠償の対象になります。ただし、刑事事件ではないため、警察は基本的に強制的な対応をしてくれません。
また、無断駐車車両にタイヤロックをかけたり、レッカーで移動したりするような自力救済はNGです。
最悪の場合、こちらが窃盗罪や器物損壊罪等を問われるリスクさえあります。
3. 所有者を調べたい!その方法は?
車のナンバーがわかっていれば、所有者情報を照会することが可能です。
ただし、照会には制限があり、誰でも簡単にできるわけではありません。
方法①:運輸支局への照会
自動車の登録情報を保有する「運輸支局」に、所有者情報の開示を請求する方法です(軽自動車の場合は軽自動車協会)。
利用できるのは、土地・駐車場の所有者など「正当な利害関係を有する者」に限られます。
駐車場の「賃借人(借主)」の場合は原則としてこの照会は認められません。
方法②:弁護士による「弁護士会照会」(弁護士法第23条の2)
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができます(弁護士会照会、23条照会)。
この制度を使って、運輸支局に対して車の所有者の情報(名前・住所など)を照会することが可能です。
依頼者が駐車場の借主であっても、弁護士を通じて照会すれば所有者を特定できる可能性があります。
4. 弁護士に依頼すべきか?費用倒れのリスクは?
ここが悩ましいところです。
弁護士に依頼すると
所有者の調査(23条照会)
所有者への内容証明通知
損害賠償請求(裁判含む)
などを行うことになりますが、当然ながら費用がかかります。
損害額が少ないと「費用倒れ」に…
例えば、今回の私の具体的な損害としては「1晩分のコインパーキング代」になるのではないでしょうか。実際に払ったのは800円でした。
精神的苦痛について慰謝料として数万円請求することも考えられますが、法律的に通るかというと、ちょっと難しいです。
このような場合に弁護士に依頼すると、完全に費用倒れになってしまいます。
弁護士に依頼すべきケースとしては、
同じ車による無断駐車が何度も繰り返される場合
長期間にわたって無断駐車が続き、駐車場がずっと使えない場合
など、損害額が高額になる場合が考えられます。
5. まとめ:腹が立つけれど、冷静に対応を
実際に無断駐車をされてみて分かりましたが、とても腹が立ちますし、写真を撮ったり、あちこちに電話をしたりして無駄な時間を取られます。
それでますます頭に来るのですが、感情的にならず、次のように対応しましょう。
写真を撮り、日時を記録する
警察・管理会社に連絡し、対応を記録
ワイパーに冷静な注意メモを挟む
決して怒りに任せてタイヤロックをかけたり、車に傷をつけたり、脅迫的な文言を書いたメモを残したりしてはいけません。そのようなことをすると、逆に自分が罪に問われたり、損害賠償義務を負うことになりかねません。
弁護士に依頼するどうかは、損害額と再発リスクを見て判断することになります。
最後に
私自身も弁護士でありながら「無断駐車への対処は難しいな」と実感しました。
まさに「やった者勝ち」で非常に腹立たしいです。
このような身近なトラブルでも、法の限界や対応の煩雑さに直面することがあります。
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水戸ひなぎく法律事務所
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