弁護士 森田冴子

ウェブ調停が始まっています ― 裁判所への出頭方法に新しい選択肢

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ウェブ調停が始まっています ― 裁判所への出頭方法に新しい選択肢

ウェブ調停が始まっています ― 裁判所への出頭方法に新しい選択肢

2026/03/01

こんにちは。弁護士の森田です。

最近、裁判所でもオンライン化が進み、ウェブ調停(オンライン調停)が利用できるようになっています。

弁護士や当事者が裁判所に出頭せず、事務所からパソコンを使って調停期日に参加する方法です。

当事務所でも、ウェブ調停の利用が増えており、遠方の裁判所での調停期日にも柔軟に対応できるようになりました。

 

1 水戸・神栖・麻生支部の例で考えてみる

たとえば、

  弁護士:水戸市

  依頼者:神栖市

  調停場所:水戸家庭裁判所麻生支部

というケースを想定してみましょう。

この場合、調停に参加する方法として次の3つが考えられます。

 

① 依頼者に事務所へ来ていただき、弁護士と一緒にウェブ参加する方法

弁護士と依頼者が同じ場所にいるため、安心感は大きく、調停の待ち時間に打合せをしやすい方法です。ウェブ調停の「王道」といえる形です。

② 弁護士・依頼者ともに麻生支部へ出頭する方法

従来どおりの対面調停です。弁護士が隣りにいる安心感がある反面、弁護士の移動時間は長くなるため出張日当が発生します。弁護士は移動の負担、依頼者は経済的負担があります。

③ 依頼者のみ麻生支部へ出頭し、弁護士は事務所からウェブ参加する方法

最近増えてきた参加形態で、ウェブ調停ならではの柔軟な方法です。

 

2 ③の方法のメリット

通常は弁護士が依頼者と同席する①か②で、③は例外だと思いますが、③は、依頼者の状況によって利便性が高くなることがあります。

(1)依頼者の移動負担が軽い

神栖市から麻生支部は比較的アクセスがよい一方、神栖から水戸へは片道1時間半近くかかります。

依頼者が水戸まで来るのではなく麻生支部に出頭するだけなので、移動の負担が抑えられます。

(2)弁護士の移動時間・費用を抑えられる

弁護士が物理的に支部へ出向かないため、出張日当などの費用を抑えられる場合があります。

(3)調停委員に対面で話せる

依頼者が裁判所に出向くので、「本人の表情・態度を見たい」という調停委員の意向にも沿いやすく、事案によってはプラスに働くこともあります。

 

 3 ③の方法のデメリット

一方で、③には注意すべき点もあります。

(1)弁護士が隣りにいない「心理的不安」

裁判所に一人で行くことに抵抗を感じる方は多く、「せっかく依頼しているのに、弁護士が同行してくれないのでは…」という不安を抱く方もいます。

(2)裁判所内での案内・移動に不安がある

初めての裁判所で、待合室の場所・呼び出しの流れなどが分かりにくく、不安を感じることがあります。

(3)相手方と廊下等で遭遇する可能性

弁護士が近くにいない状況で相手と鉢合わせすると、精神的負担が大きくなりがちです。

 

4 ③を選ぶかどうかの判断について

③の方法は、「移動の負担の軽さ」と「弁護士がそばにいる安心感」のどちらを優先するかによって変わります。

依頼者の性格や不安の程度、調停の経験の有無、相手方との関係、調停の回数・内容などに応じて、最適な参加方法を検討することが重要です。

 

5 まとめ

ウェブ調停の導入により、弁護士と依頼者の参加方法に新しい選択肢が生まれました。

どの方法が最適かは、事情によって異なります。

  「弁護士が一緒にいる方が安心」

  「できるだけ費用を抑えたい」

  「長時間の移動は負担が大きい」

など、依頼者の希望や不安に合わせて柔軟に対応できますので、離婚調停をご検討の方はお気軽にご相談ください。

 

水戸ひなぎく法律事務所では、離婚・相続に関する初回の法律相談は無料でお受けしています。お気軽にお問合せください。

水戸市だけでなく、ひたちなか市、那珂市、鉾田市、笠間市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市等にお住まいの方のご相談もお受けします。

 

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