離婚すると子の氏はどうなるのか?
2026/09/01
こんにちは、弁護士の森田です。
離婚して親権者となった母親が婚姻前の氏(一般に「姓」「名字」と呼ばれますが、ここでは「氏」とします)に戻る場合、「子も自動的に母親と同じ氏になる」と思っている人も多いです。
ですが、結論からいうと、父母が離婚して、親権者となった母親が旧姓に戻っても、子の氏は自動的には変わりません。
今回は、離婚後の子の氏と戸籍について解説します。
1 離婚すると子の氏はどうなる?
たとえば、婚姻中の夫婦と子が全員「山田」という氏だったとします。
離婚して、親権者となった母親が婚姻前の「佐藤」という旧姓に戻ったとしても、何もしなければ子の氏は「山田」のままです。
つまり、
父:山田
母:佐藤
子:山田(親権者は母)
という状態になります。
子について手続きをしなければ、子は筆頭者である父親の戸籍に残っているからです。
「母親が親権者になる=子も自動的に母親の氏になる」というわけではないことに注意が必要です。
2 離婚後に親権者である母親と子の氏を同じにするには?
では、離婚後に親権者である母親と子が同じ氏を名乗りたい場合、どうすればよいのでしょうか。
この場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てることになります。
家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村役場に入籍の届出をすることで、子の戸籍を母親の戸籍に移し、母親と同じ氏を称することができます。
たとえば、
離婚前
父:山田
母:山田
子:山田
↓
離婚後
父:山田
母:佐藤
子:山田(親権者は母)
↓
子の氏の変更許可・入籍届後
父:山田
母:佐藤
子:佐藤(親権者は母)
ということになります。
親権と子の氏は別の問題です。親権者になったからといって、離婚届を提出するだけで子の氏が変わるわけではありません。
子の氏を変更する場合には、家庭裁判所での手続が必要になります。
また、2026年4月1日からは、離婚後の親権について共同親権を選択できるようになりました。共同親権の場合の子の氏の変更には、単独親権の場合とは異なる注意点があります。
子が15歳未満で共同親権の場合には父母が共同して子の氏変更許可を申し立てるか、父母間の協議が調わないときには、親権行使者指定の手続をすることが考えられます
3 親権者となった母親が離婚後も婚姻中の氏をそのまま使う場合は?
離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則ですが、離婚の日から3か月以内に届出をすることで、婚姻中の氏を引き続き称することができます。
この場合親権者である母親と子の氏は、離婚後も同じですが、氏が同じだからといって、子の戸籍が当然に母親の戸籍へ移るわけではありません。
離婚後に婚氏続称(結婚時代の氏を名乗る)を選び、子を自分の戸籍に入れたい場合、たとえ親子で氏が同じでも、子の氏の変更許可の申し立てが必要です。
4 子が15歳以上の場合はどうなる?
子の氏の変更については、子の年齢も重要です。
15歳以上の子の場合は、子本人が子の氏の変更許可を申し立てます。
子が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が申し立てます。
5 子の氏を変更するかどうかは、子の生活や意思を考えて決める
たとえば、
学校で現在の氏を使い続けたいか
母親と同じ氏にしたほうが生活上便利か
子自身が氏を変えることを望んでいるか
など、さまざまな事情を考える必要があります。
特に、ある程度年齢の高い子の場合には、「親がどうしたいか」だけではなく、子自身がどう考えているかを十分に考慮することが重要です。
6 まとめ
離婚後の子の氏について、重要なポイントをまとめると次のとおりです。
① 父母が離婚しただけでは子の氏は変わらない。
② 子を、離婚によってそれまでの戸籍から抜けた親権者と同じ氏にしたい場合、家庭裁判所の許可と市役所での入籍の届出が必要
③ 15歳以上の子の氏の変更は、子本人が手続をする
④ 共同親権の場合は、子の氏の変更手続について注意が必要
離婚の際には親権や養育費、財産分与、慰謝料など、さまざまな問題を同時に考えなければなりません。
その中でも、子の氏は子の生活に関係する重要な問題であり、慎重に考える必要があります。
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