配偶者からの暴力や浮気がなくても離婚できる?モラハラに悩む女性が知っておくべき離婚の手順
2026/08/15
こんにちは、弁護士の森田です。
「夫からの言葉の暴力や無視に耐えられない…これってモラハラ?」
「身体的な暴力はないけれど、モラハラを理由に離婚できるの?」
そう悩んでいる女性は少なくありません。
結論からいうと、モラハラ(精神的DV)を理由に離婚することは可能です。
ただし、相手がすんなり離婚に応じないケースが多く、法的に認められるためにはいくつか重要なポイントがあります。
今回は、モラハラによる離婚をするために必要なことを解説します。
1. モラハラで離婚するための2つの方法
離婚の方法には、大きく分けてふたつあります。
①話し合い(協議離婚・調停離婚)
配偶者が離婚に同意すれば、どんな理由でも離婚できますが、協議だけでなく調停も話し合いなので、配偶者が離婚に同意しなければ離婚できません。
②裁判(裁判離婚)
裁判では離婚原因(モラハラの場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項4号))があると証明する必要があります。
配偶者の言動がこれに該当すると判断されれば、相手が争っても離婚が認められます。
2. 裁判や調停で必要な「モラハラの証拠」
モラハラをする人は、自分のモラハラ的言動を素直に認めることは少なく、話し合いの場では「そんな事実は一切ない」「妻が大げさに言っているだけだ」「妻が俺を怒らせたから妻が悪い」というような主張をすることがあります。
そのため、第三者(調停委員や裁判官)に実態を理解してもらうための客観的な証拠があるのが望ましいです。
考えられる証拠の例
①暴言の録音・録画、LINEやメール
たとえば「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」「俺と同じくらい稼いでからものを言え」「お前には何の価値もない」といった文言や音声の証拠です。
②詳細な日記・メモ
「いつ、どこで、どんな暴言を言ったか、そのとき自分がどう感じたか」を日々具体的に記録したものです(手書きやPCスマホどちらでも可)。
③医師の診断書
モラハラが原因で心身に不調をきたし、心療内科などを受診した記録です。
3. モラハラ配偶者と離婚を進める安全なステップ
モラハラ気質の配偶者にいきなり「離婚したい」と切り出すと、怒鳴られたり、さらに強い精神的圧迫を受けたりして事態が悪化するおそれがあります。
そこで、以下の手順を意識しましょう。
①証拠を集める
まずは配偶者に気づかれないよう、前述の証拠を集めます。
②別居の準備・実行
可能であれば、離婚を切り出す前に別居することをおすすめします。
物理的に距離を置くことで安全を確保し、精神的な落ち着きや余裕を取り戻せます。
③弁護士に依頼する
別居後(または準備が整った段階)に離婚を切り出します。
自分で交渉するのが怖い、話が進まないという場合は、弁護士に依頼して、配偶者と直接話すことなく手続きを進められます。
調停を利用する場合は、弁護士に依頼しなくても、配偶者と直接話さないで手続きを進めることができます。
4.1人で悩まず、専門家にご相談ください
モラハラ被害に遭っている方は、長年にわたり人格を否定するような言動をされて「自分が悪いんだ」「自分は何もできない人間だ」などと思い込まされているケースがあります。
まずは一度、お気軽にご相談ください。あなたの新しい一歩を応援します。
水戸ひなぎく法律事務所では、離婚・相続に関する初回の法律相談は無料でお受けしています。お気軽にお問合せください。
水戸市だけでなく、ひたちなか市、那珂市、鉾田市、笠間市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市等にお住まいの方のご相談もお受けします。
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