離婚届の不受理申出がされている場合に、調停離婚・裁判離婚の届出は受理されるのか?
2026/05/15
こんにちは、弁護士の森田です。
一度署名した離婚届を配偶者に渡したけれど、やっぱり離婚したくない、その離婚届を提出されては困る、そんなときには不受理の申出という制度があります。
なお、相手の明確な同意なく勝手に相手の名前を書いて離婚届を提出するのは、私文書偽造や偽造私文書行使という犯罪になります。
1 不受理の申出とは
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出については、不受理の申出をすることができます。
不受理の申出は、申出をしたい人が、戸籍受付の窓口に出頭し、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民記録カード等)を提示して手続きをします。
この申出をすると、不受理の申出をした届出は、本人が、本人確認ができるものを持って窓口に行かない限り受理されません。
また、不受理申出を取り下げる場合も、同様に本人確認ができるものを持って本人窓口に行って手続きをする必要があります。
以前は、受理後6か月間の期限が設けられていましたが、法改正により、有効期限はなくなり、一度申出をしたら、基本的に取り下げるまで効果は続きます。
2 不受理申出がされている場合、調停離婚や裁判離婚の届出は受理されるのか?
調停や裁判で離婚が成立したけれど、不受理申出をした配偶者が不受理申出を取り下げない場合(調停で離婚に同意した場合、通常、不受理申出は取り下げると思いますが…)、離婚の届出は受理されるのでしょうか。
この場合、不受理申出が取り下げられなくても、届出は受理されます。
不受理申出の対象は、届出によって効力が生じる(創設的届出)協議離婚であり、調停・裁判離婚は調停成立や判決確定によって離婚が成立し、提出される届出は「報告的届出」となるため、不受理申出の影響を受けません。
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