法定養育費について
2026/05/01
こんにちは、弁護士の森田です。
2026年4月1日から施行された改正民法で、法定養育費というものが定められました。
法定養育費とは、離婚の際に養育費の取り決めをしなくても、一定額の養育費を請求できるというものです。
1 法定養育費の導入
これまで、養育費は、父母間での協議や裁判所の手続きによって金額等を取り決めなければ、請求することはできませんでした。
法定養育費の導入によって、このような取り決めがない場合でも、養育費として、子ども1人あたり一定額(2万円)を請求することができるようになりました。
法定養育費に対して、これまでの、合意や審判等で定める養育費を形成養育費と呼びます。
2 法定養育費の要件・効果
法定養育費を請求することができる権利者は、養育費の定めをすることなく離婚した父母の一方であって、離婚時から引き続き子の監護を主としておこなう者とされています。
ですので、父または母が離婚時から引き続き子の監護をしていたが、その後に他の一方が子の監護を行うようになった場合には、要件に当てはまらないので、法定養育費を請求することはできません。このような場合に養育費を請求するには、父母の協議や調停・審判等によって養育費の取り決めをする必要があります。
法定養育費は、父母が養育費についての定めをすることなく離婚をした場合に認められるものなので、父母が養育費について合意した場合は、その内容に関わらず(例えば「養育費の支払いを求めない」という合意をした場合にも)法定養育費は発生しません。
3 法定養育費の始期・終期・支払時期
(1)法定養育費の始期は、離婚の場合には離婚の日、認知の場合は認知の日から発生します。ただし、改正法施行後の離婚等に限られ、施行前に離婚した場合には法定養育費は認められません。
(2)法定養育費の終期は、以下の①〜③のいずれか早い日までです。
①父母が協議により養育費の分担について定めをした日(合意や調停の成立を含む)
②養育費の分担について審判が確定した日
③子が成年(18歳)に達した日
したがって、調停や審判の係属中も、調停成立日や審判確定日、子が成年に達する日までは法定養育費が発生し続けることになります。
(3)法定養育費の支払時期は毎月末とされています。
4 法定養育費の額
法定養育費は法務省令で子1人について1か月あたり2万円とされました。
5 養育費の先取特権
これまでは、離婚した父母が養育費の取り決めをしていたとしても、義務者が養育費を支払わない場合、権利者が義務者の給与や預貯金等を差し押さえる(強制執行)ためには、公正証書や調停調書等の債務名義が必要でした。
民法改正により、養育費債権(法定養育費、形成養育費ともに)に先取特権という優先権が付与されたため、債務名義がなくても差押えができるようになりました。つまり、形成養育費については、債務名義がある場合はこれまで同様に強制執行でき、債務名義がない場合も、当事者間の私的合意書による養育費のうち先取特権が付与された範囲について、強制執行が可能になりました。
ここでいう私的合意文書は離婚協議書や、LINEや電子メールなどの電磁的記録による合意も含まれますが、電磁的記録の場合は、それが本当に本人によって作成されたのか?という「成立の真正」が争いになる可能性があります。
先取特権のための合意文書の解釈が広がったとはいえ、最低限記載されていなければならない内容があります。養育費債権の権利者、義務者、養育費の対象となる子の名前、養育費の額、支払期間(始期、終期)、支払時期が明確に記載されているのが望ましいです。
先取特権が付与される養育費の金額は法務省令で定められており、子1人につき1か月当たり8万円とされました。
なお、改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に生じる養育費に限って先取特権が認められます。
6 法定養育費の支払拒絶、支払義務の全部もしくは一部の免除及び支払の猶予
法定養育費の請求を受けた場合に、支払能力を欠くために法定養育費の支払いをすることができないことや、その支払いをすることで自分の生活が著しく窮迫すること(たとえば生活保護を受給している場合等)を証明したときは、法定養育費の全部または一部の支払いを拒むことができます。
家庭裁判所が養育費について定める審判または養育費についての変更審判をする場合に、法定養育費の義務者の支払能力を考慮して、法定養育費の支払義務の全部もしくは一部の免除または支払の猶予その他相当な処分を命ずることができます。
以上のように、法定養育費や先取特権が認められたことで、養育費についてこれまでよりも手厚い保護が認められるようになっています。
養育費について悩まれている場合は、お早めに専門家に相談することをお勧めします。
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