弁護士 森田冴子

離婚したから大丈夫、と思っていませんか?生命保険の受取人は自動的には変わりません

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離婚したから大丈夫、と思っていませんか?生命保険の受取人は自動的には変わりません

離婚したから大丈夫、と思っていませんか?生命保険の受取人は自動的には変わりません

2026/06/15

こんにちは。弁護士の森田です。

 

離婚に際しては、親権、養育費、財産分与などの取り決めに意識が向きがちで、意外と見落とされることが多いのが「生命保険の受取人」です。

離婚後も生命保険の受取人を元配偶者のままにしていると、思わぬトラブルや被保険者の意向に反する結果を招くことがあります。

今回は、離婚後に生命保険の受取人を変更しない場合にどのような問題が生じるのかについて解説します。

 

1 生命保険金は原則として受取人固有の財産

生命保険契約では、被保険者が死亡した場合、保険金は契約で指定された受取人に支払われます。

重要なのは、死亡保険金は原則として相続財産ではなく、受取人固有の権利として取得されるという点です。

そのため、たとえ離婚して長年連絡を取っていなかったとしても、受取人欄に元配偶者が指定されたままであれば、保険会社は元配偶者に保険金を支払うことになります。

「離婚したのだから当然に受取人資格も失われるだろう」と考えている方もいますが、そういうことにはならないのです。

 

2 再婚後に大きなトラブルとなるケース

特に問題となるのが再婚した場合です。

例えば、離婚後に再婚し、新しい配偶者や子どもと生活していたにもかかわらず、生命保険の受取人を変更していなかったとします。

この場合、被保険者が亡くなると、死亡保険金は現在の配偶者や子ではなく、元配偶者に支払われます。

残された家族からすれば、  

  なぜ元配偶者が保険金を受け取るのか

  被保険者の本当の意思ではなかったのではないか

  家族の生活資金が不足してしまう

といった不満や紛争が生じることがあります。

しかし、受取人指定が有効である限り、現在の配偶者や子が保険金の返還を求めることは原則としてできません。

 

3 遺言書を作っても解決できない

「遺言で現在の配偶者に財産を相続させるとしておけば大丈夫ではないか」と考える方もいます。

しかし、生命保険金は通常、相続財産とは別の扱いを受けます。

そのため、「全財産を妻に相続させる」という遺言があったとしても、保険金受取人が元配偶者のままであれば、保険金は元配偶者が受け取ることになります。

 

4 離婚協議で受取人変更を取り決めても安心できない

離婚協議書で、「生命保険の受取人を変更する」と定めることがあります。

しかし、実際に保険会社に対して変更手続を行わなければ、受取人欄はそのままです。

離婚時の約束と保険契約の内容が一致していない場合、死亡後に紛争になる可能性があります。

協議書を作成しただけで安心せず、保険会社で正式な変更手続をしなければいけません。

 

5 子のための保険にも注意

未成年の子がいて、その子を元配偶者が監護養育する場合、養育費や学資のために、生命保険の受取人を元配偶者のままにしておくケースもあります。

もっともその場合でも、再婚したら新たな配偶者に

  なぜ元配偶者を受取人にしているのか

を明確に伝えておくのが望ましいでしょう。

 

また、元配偶者が生命保険金を受け取ると、法定相続人が受け取る場合より税金の負担が重くなり、子のために使える額が少なくなることから、受取人を元配偶者から子に変更することも検討すべきです。

 

6 離婚後は保険契約の見直しを

離婚は人生における大きな転機です。

しかし、離婚手続そのものに追われ、生命保険の受取人変更まで気が回らないことがあります。

ですが、金額が大きな場合も多く、特に再婚した場合には大きな不満やトラブルになる恐れがありますので、離婚後は速やかに契約内容を見直すことが重要です。

 

7 まとめ

離婚後も生命保険の受取人を元配偶者のままにしていると、被保険者の意思とは異なる形で保険金が支払われる可能性があります。

死亡保険金は相続財産とは別に扱われ、遺言だけでは解決できません。

離婚の際には、親権や財産分与等だけでなく、生命保険の受取人についても必ず確認し、必要に応じて変更手続を行いましょう。

 

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