弁護士 森田冴子

2026年5月21日開始の「mints」とは?民事裁判のデジタル化で弁護士実務はどう変わるのか

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2026年5月21日開始の「mints」とは?民事裁判のデジタル化で弁護士実務はどう変わるのか

2026年5月21日開始の「mints」とは?民事裁判のデジタル化で弁護士実務はどう変わるのか

2026/06/01

こんにちは、弁護士の森田です。

2026年5月21日から、改正民事訴訟法の全面施行により、民事裁判手続のデジタル化が本格的に始まりました。

 

これまで裁判所への書類提出方法は、郵送・持参・FAXでした。今後は、訴状や準備書面、証拠などをオンラインで提出することが原則となります。

今回は、mintsの概要やメリット・デメリットについて解説します。

 

1 mintsとは?

mintsとは、「民事裁判書類電子提出システム」の通称です。

裁判所が運営するオンラインシステムであり、弁護士や当事者が、インターネットを通じて裁判書類を提出・受領できる仕組みです。

2022年から一部運用されていましたが、2026年5月21日の改正民事訴訟法全面施行により、弁護士等の訴訟代理人については、オンライン提出が義務化されました。

 

具体的には、以下のような手続がオンライン化されています。

  訴状提出

  準備書面提出

  証拠提出

  訴訟記録の閲覧

  裁判所からの送達受領

  印紙代・切手代等の電子納付

従来の「紙とFAX中心」の訴訟実務からの大きな転換です。

 

2 mints導入のメリット

①裁判所へ行く必要が減る

最大のメリットは、物理的な移動負担の軽減です。

これまでは、裁判所に書面を持参したり、書面を裁判所で受領したり、郵送やFAX送信を行ったりする必要がありました。

mintsでは、事務所や外出先からオンラインで提出したり受領することが可能となるため、業務効率が大きく向上します(多分?)。

 

②書類管理の効率化

紙中心の運用では、

  書類の印刷

  コピー

  ファイリング

  郵送管理

など、多くの事務作業が発生していました。

mintsでは電子データで一元管理できるため、検索性や保存性が向上します。

また、電子送達により、裁判所からの書類も迅速に確認できるようになります。

 

③迅速な手続進行が期待できる

オンライン提出・送達により、郵送のタイムラグが減少します。

電子納付や電子送達との組み合わせによって、手続全体のスピードアップも期待されています。

今後はウェブ会議による期日運営もさらに拡大すると考えられ、民事裁判全体のIT化が進んでいくでしょう。

 

3 mints導入のデメリット・注意点

一方で、実務上は課題も少なくありません。

 

①システム障害リスク

オンライン化最大の問題は、「システム障害」です。

提出期限直前にシステムへアクセスできない場合、

  提出遅延

  期限徒過

  裁判所との調整

などが問題となります。

 

②IT対応負担が増える

mintsを適切に運用するためには、

  PDF化

  データ容量管理

  ファイル命名

  アカウント管理

  セキュリティ対策

など、新たな事務負担が発生します。

 

③誤送信・誤アップロードリスク

電子提出では、「誤ったファイルをアップロードしてしまう」という事故も起こりやすくなります。

紙提出であれば気づきやすかったミスが、データ提出では見落とされる可能性があります。

特に、

  別事件の証拠混入

  個人情報漏えい

などは重大な問題となるため、従来以上にチェック体制が重要になります。

 

④慣れるまで実務負担が増える可能性

実際には、「慣れるまではかえって時間がかかる」という声も少なくありません。

2026年春時点では、mints未経験の弁護士が多数存在するとの調査もあります。

従来の紙文化に慣れている弁護士ほど、

  操作習得

  作業フローの変更

  弁護士と事務局の役割分担見直し

などに時間を要する可能性があります。

 

⑤発展途上のシステムであること

相手方に代理人弁護士がつくことが明らかでない場合、原告代理人がmintsにアップロードした後に訴状データをダウンロードして印刷した書面を裁判所に副本として提出しなければならないとされており、中途半端です。

mintsは暫定的なもので、2027年以降にTreeeSというシステムに移行するとも言われており、また新たに利用方法等学ばないとならないのか?と思います。

 

⑥mintsの対象となっていない類型もまだ多いこと

まだすべての裁判手続がmints対応となってはおらず、人事訴訟(離婚等)、保全事件、調停事件等は紙ベースです。

 

今回の制度改正は、単なる「提出方法の変更」ではありません。

まだ完全なデジタル化とはいえないとしても、民事訴訟実務そのものが、「紙ベース」から「デジタルベース」へ移行する大きな転換点になります。

 

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